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(2)行政情報化推進共通実施計画

平成7年12月には、本閣議決定に基づき、各省庁が共通で推進する行政情報化推進共通実施計画が策定されている。その中で「行政サービスの高度化等に関する事項」が各省庁担当者により構成される行政情報システム各省庁連絡会議において了承されている。

本計画では、「取組方針及び事項別実施内容」として、

 ・情報システムの整備等に関する事項

 ・行政サービスの高度化等に関する事項

 ・情報システムの高度化等に関する事項

の3項目が挙げられている。

行政手続きの電子化に関連しては、「行政サービスの高度化等に関する事項」として、国の行政機関のネットワークと各種周辺ネットワークとの適切な情報交換手段の整備、各種行政情報の電子的な手段・媒体による住民等への提供指針及び民間提供要領の策定、行政情報の社会的活用のためのシステム機能の明確化、クリアリングシステムの統一的仕様に基づく整備、行政情報提供窓口の一元化を行う際の制度面の検討、電子化に対応した各種申請・届出等の手続きの見直しに関する指針の策定、情報通信技術を活用した窓口事務の取扱時間の延長、休日サービスの実施等に向けた制度面の検討、各種申請・届出等窓口の近隣化・一元化及びワンストップサービス等事務手続きの簡素化に向けた体制面、制度面等の諸条件の調査研究等が盛り込まれている。

 

(3)電子化に対応した申請・届出等手続きの見直し指針

各省庁が電子化に対応した申請・届出等手続きの見直しを行うに当たり、基本的な方向を定めるものとして、「電子化に対応した申請・届出等手続きの見直し指針」が策定され、平成8年9月2日、行政情報システム各省庁連絡会議で了承されている。

 

○ 基本的な考え方

基本的に、国民等からの申請・届出等手続きについて電子化を原則として実施することとし、関係法令の改正等所要の措置を講ずることとしている。また、電子化を進めるに当たっては、申請・届出等に係る手続き、様式等の簡素化・統一化を図り、国民等の負担軽減を進めるとともに、原則として、紙による申請・届出等手続きも引き続き可能としている。なお、電子化については基本的にはオンライン化を目指し、手続きの実態

 

 

 

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